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特定建設作業 / とくていけんせつさぎょう 土木用語集 と
項目
特定建設作業 / とくていけんせつさぎょう
意味
住民の生活環境の保全のため、指定地域内での建設作業を規制するもの。騒音規制法、振動規制法で定められた作業(特定建設作業)を行う場合は、開始の7日前までに都道府県知事に届けなければならない。
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