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特定港湾 / とくていこうわん 土木用語集 と
項目
特定港湾 / とくていこうわん
意味
港則法第3条第2項、及び同法施工令第2条に定める港湾で、喫水の深い船舶が出入りできる港または外国船舶が常時出入りする港湾をいう。
土木用語集 五十音順