用語集GROSSARY

瑕疵担保  土木用語集  カ行

項目 瑕疵担保
意味

引き渡し時に発見出来なかった欠陥が後で判明した場合、請負者が無償修理を保証すること。瑕疵とは欠陥があり、使用するに足る性能を有さないことをいう。瑕疵担保責任は無過失責任であり、発生時期は引き渡し時である。

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