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「工事の完成を約束」して、完成した仕事に対して報酬としてその対価を払うという契約。建設業法 第19条においては、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際し、同条第1項各号に掲げられた事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないこととされています。つまり、原則として契約書の作成が義務づけられています。しかし、元請けと下請けの間では、注文書と請書による取引が多いため、例外を認めています。