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車両が安全・円滑に通行できるように道路隅部を円弧や直線でカットすること。建築基準法では、幅員6m未満の道路では、隅角をはさむ2辺を各々2mとした二等辺三角形の隅切りを設ける必要があると定められている。原則として、すみ切り部分には、建築物や塀を作ることはできない。